精神障害者手帳で、飛行機の「障害者割引」を利用。お得!

みなさんこんにちは。

私は、うつ病を患っていまして、もう1年以上おくすりを飲んで過ごしています。

精神障害者手帳は、初めての診察から半年経過した段階で、病院の先生から承認を得て診断書を書いてもらえれば、お住まいの市町村で申請すると発行してもらえました。

お住まいの市町村によって違いはあるかもしれませんが、私はそれで手帳を持っています。

この手帳があることで、飛行機の「障害者割引」を使うことができたので、今日はそのお話です。

精神障害者保健福祉手帳を入手する

まずは、ご自身が「障害者」の区分である証明が必要になります。

それが、「障害者手帳」になります。

私の場合は、うつ病疾患で通院して薬を飲んでいる状態で、育児にも影響が出て、生活が不安定な部分があることから、先生としても障がい者手帳の申請をしてもいいと判断いただきました。

正確には、「精神障害者保健福祉手帳」といいます。

この手帳を入手する方法は、お住まいの地域によって異なると思いますが、私の住んでいる川口市の場合については、別途記事に記載しているので、よろしければ読んでいただけると幸いです。

川口市の精神障害者保健福祉手帳に関するサイト

この手帳が届くまで、申請から3ヶ月くらいかかるので、入手するまでは時間が結構かかります。

障害者割引の概要(ANA、JALの場合)

障害者割引は、空港会社によって内容が異なります。

基本的には似ていますが、割引率などが異なってきます。

今回は、ANAとJALの場合を調べましたので、私の調べた範囲でお伝えします。

ANAの場合

ANAの場合は、以下の条件に該当する場合に障害者割引運賃が利用できるようです。

以下、ANAのサイトより引用します。

1~3のいずれかに該当するお客様がご利用いただけます。

  1. ご搭乗時の年齢が満12歳以上で下記の手帳をお持ちのお客様(ご搭乗日が2024年3月30日まで、または、2024年1月31日までに発券の場合)
  2. ご搭乗時の年齢が満3歳以上で下記の手帳をお持ちのお客様(ご搭乗日が2024年3月31日以降、かつ、2024年2月1日以降に発券の場合)
  3. 1または2のお客様と同一便に搭乗される満12歳以上の介護者の方(お一人様まで)

手帳の種類

  • 身体障害者手帳
  • 戦傷病者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳

必要な項目

  • 氏名
  • 都道府県または指定都市の押印
  • 有効期限(精神障害者保健福祉手帳のみ)
  • *手帳をお持ちのご本人が小児(3歳~11歳)で、他の運賃をご利用の場合でも、介護者の方は当運賃をご利用いただけます。
  • *手帳をお持ちのご本人が座席を使用しない幼児(2歳以下)の場合は、介護者の方は当運賃をご利用いただけません。
  • *精神障害者保健福祉手帳の有効期間がご搭乗日当日に満了している場合は、当運賃をご利用いただけません。

【区分について】

区分対象のお客様
第1種・第2種身体障害者手帳をお持ちの方療育手帳をお持ちの方戦傷病者手帳をお持ちの方(ANAウェブサイトでご予約の際には「第1種」を選択してください)
精神障がい者精神障害者保健福祉手帳(ご搭乗日当日に有効期間内の手帳に限る)をお持ちの方

スクロール

航空券の購入または搭乗手続きの際、割引適用に必要な手帳または「障害者手帳確認登録」済みのANAマイレージクラブカードをご提示ください。ご提示いただけない場合、割引は適用されません。
「障害者手帳確認登録」の申込み方法については「お客様情報登録について」をご覧ください。

とのことです。

詳細は、ANAのサイトをご覧いただけるといいと思います。

ANA 障害者割引運賃についてのサイト

割引率

障害者割引の場合、基本的に該当区間の運賃が定額になるようです。

時期などによって違うっぽいのですが、普通席運賃表(2024年10月27日~2025年3月29日搭乗分)を見てみると、東京札幌間だと22,500円、東京大阪間だと15,050円といった感じでどの便に乗ってもこの料金で乗れるみたいなんです。

飛行機が安い時期だとあまりお得感はありませんが、高額な時期でもこの料金なのだとしたら、安くなるかなという感じです。

JALの場合

JALの場合も対象者の条件がありました。

以下、JALサイトより引用します。

以下の手帳をお持ちの方および、同一便に搭乗される介護者の方(お一人様まで)がご利用いただけます。

・身体障害者手帳

・戦傷病者手帳

・療育手帳

・精神障害者保健福祉手帳

手帳をお持ちのご本人が小児(3歳以上12歳未満)で、他の運賃をご利用の場合でも、介護者は当割引の対象となります。

手帳をお持ちのご本人が座席を使用しない幼児(3歳未満)の場合は、介護者は当割引の対象外です。

航空券の購入および搭乗手続きの際、割引適用に必要な手帳、またはお客さま情報登録済みのJALカードまたはJALマイレージバンク(JMB)カードをご提示ください。ご提示いただけない場合、割引は適用されません。

とのことです。

条件は、ANAと変わりないようですね。

詳しくは、JALのサイトをご覧いただくと良いと思います。

JAL 障害者割引について

割引率

JALの場合は、各種運賃より20%割引になるそうです。

つまり、高額な時も定額の時も割安で搭乗することができます。

これは結構安くなりますね。

飛行機のチケットの購入時に「障害者割引」のチケットを購入する

さて、いよいよチケット購入ですが、購入時に「障害者割引」のチケットを購入します。

ANA、JAL共に、購入画面で「障害者割引」の項目があるので、それを選択する感じです。

ちなみに、今回はANAで購入をしたのですが、ANAの場合は、普通に乗る便を選択したあと、複数のチケット(バリューAとか、バリューBとか)に並んで、障害者割引という項目があったので、それを選択しました。

その後、購入手続きに進む前に誰が障害者で、介護人は誰かを選択する画面もありました。

そちらを入力すれば、ひとまずチケットの購入はできました。

JALの場合は、対象者限定割引で「障がい者割引」を選択してから購入手続きに進むことで、障害者割引を利用できるようです。(JALのサイトより)

マイレージ会員番号への障がい者手帳の登録について

ANAもJALもマイレージ会員になることができます。

会員になっている場合、マイレージ番号と障害者手帳の番号を紐づけて登録しておくことができるそうです。

マイレージに障害者手帳を登録してなくても障害者割引は使える

ANA、JAL共に、障害者手帳をマイレージ会員情報に登録していなくても、当日手帳を提示できれば、障害者割引は使うことができるそうです。

ただ、搭乗手続きをしないといけないなど、手間がかかるので、事前に障害者情報をマイレージの会員情報に紐づけておくと随分楽になるようです。

登録されていると、タッチアンドゴーなどや、WEBでの搭乗手続きなどのサービスが使えるようになるそうです。

マイレージ会員情報に障害者情報を紐づける方法

ANA、JAL共に同じ方法で登録ができました。

登録方法は、2種類ありまして、

・郵送で登録する

・空港などの特定の窓口で登録する

という方法です。

郵送で登録する

ANAもJALともに「申込書」と「必要書類」を同封の上、郵送することで手続きができるそうです。

・申込書は、各会社のサイトからダウンロードできるようになっていました。

自分で印刷して記入ができます。(ANAの障害者手帳確認登録 申込書、JALの「障がい者割引」情報登録申込書

・「必要書類」とは、精神障害者手帳での割引の場合は、精神障害者手帳のコピーになります。

コピーの際、以下の必要情報が見えるようにコピーを行う必要があります。

  • 氏名
  • 都道府県または指定都市の押印
  • 有効期限
  • 「精神保健及び精神障害保健福祉に関する法律第45条の保健福祉手帳」の記載(JALのみ)

郵送後、手続きにはANAは8日前後、JALは10日前後かかると記載がありました。

窓口で登録する

ANAの場合は空港で、JALの場合は空港および市内カウンター(有楽町、石垣、宮古島)にて登録の手続きが可能とのことです。

各会社のマイレージカードと該当の手帳(私の場合は、精神障害者保健福祉手帳)を持って、各会社のカウンターに行くことでお手続きいただけるとのことです。

手続きは、カウンターにさえ行ってしまえば、どちらの会社も10分前後で登録が完了するとのことでした。

空いていれば、あっという間に終わるとのことです。

時間に余裕がある場合は、当日あたふたする必要がないので、郵送代はかかるものの、現地での時間短縮のためにも事前郵送登録が安心だと思います。

混んでいないタイミングでしたら、実際のフライトの当日に早めに空港に行ってカウンターで手続きしてしまうのも一つの手です。

この場合は、その日の混み具合によってかかる時間が左右されてしまうので、場合によっては手続きする余裕がないかもしれないので、ある意味賭けになるかもしれません。

ただ、登録がなくても、手帳の提示ができればチェックイン手続きをして搭乗はできるので、当日の混み具合で判断すればいいと思います。

登録できないと搭乗できないことはないので、安心いただければと思います。

ANAとJALどっちがお得?

さて、ANAとJALですが、どっちがお得かというと、時期や乗る便によると思います。

というのも、ANAは定額、JALは20%割引ですので、乗りたい便の基本料金によってJALの金額が変動するため、それと比較してどちらがいいか選択する必要があるのかなと思います。

ただ、ANAの定額はそこまで安くはないので、JALの方がお得な場合が多いのかもしれないなとは思いました。

私の場合は、年末の忙しい時期に行くことにしたので、正直、この時期は、ANAの方が安くすみます。

年末年始の飛行機代はものすごく高い…。通常の何倍?というくらい高いので、定額のほうが断然安くなるという感じです。

もっと安い時期であれば、通常の料金が安くなるので、その場合はJALの方がいいのかなと思います。

とにかく年末のお高い時期に少しでも安く済むのはありがたいサービスなので、しっかり活用させていただけて嬉しいなと思っています。

最後に

そんなわけで、飛行機の障害者割引を活用できるということについての記事でした。

いやぁ、気づいてよかった。

というか、手帳をちゃんと申請して入手しておいてよかったです。

あまり使い道はないかなと思っていたのですが、役立ちました(笑)

病気自体は早く治して、元気に子育てできる自分になりたいのですが、まだ病気と戦っているうちは、こういったサービスもしっかり利用して過ごしていければと思います。

今日も最後まで読んでくださってありがとうございました。

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