今日は、表題の制度についてのお話。
診療台、薬代、往診代などが1割になる制度があるのをご存知でしょうか。
私も知らなかったので、この制度についてご紹介したいと思っています。
自立支援医療制度とは
半年以上精神疾患で通院をしていて且つ、医師が認めた場合に、通院治療に係る診療代や薬代、往診料などが1割負担になる制度です。
しかも、所得と病状よって月額の上限額も設定されて、最大金額以上にかからなくなる制度です。
これだけ聞くととてもいい制度ですよね。
でも全然知りませんでした。
どうやって利用するの?
まずは、主治医に相談する必要があります。
申請に主治医の診断書(意見書)が必要になるからです。
主治医に相談し、通院が半年以上であることが最低条件で、あとは病状によって利用できる、できないというのを判断してもらえます。
先生から利用できると判断してもらったら、あとは、申請書と保険証のコピー、個人番号のわかるものがあればよかったと思います。
詳細は、お住いの自治体にご確認くださいね。
私の場合は、市役所までは遠かったので、郵送で対応してもらいました。
病院や薬局は固定の場所を申請する
申請するときに、この制度を利用する病院や薬局などを登録します。
基本は、申請した場所でしか使えません。
通っている病院と薬局は変わらないと思うので、そちらを登録します。
いつも同じところを使って制度を活用していきます。
精神障害者手帳と同時に申請ができる
精神障害者手帳の診断書で、自立支援医療制度の申請も一緒にできるそうです。
1枚の診断書で2つの申請が同時に行えるそうなので、主治医に相談して、手帳も申請できるようでしたら、申請するのがいいと思います。
申請からどれくらいで利用できるの?
直接役所に行く場合は、その場で控えをもらえるので、その時点からこの制度を利用することができるそうです。
控えを病院や薬局で出せば、1割負担で対応してくれます。
私の場合は、郵送で対応してもらったのですが、書類が不備のない状態で役所に届いてから、約2週間後に控えが手元に郵送で届きました。
この時点から制度を利用できます。
ちなみに、受理日から開始となるようで、遡って返金もできるらしいですが、私はそれに当てはまっていないので、詳細はわからないです。
気になる方は、ぜひ自治体に確認してくださいね。
ちなみに、実際に『自立支援医療受給者証』が手元に届くのは、続きから2ヶ月くらいかかるそうです。
この記事を書いているのは、申請から1ヶ月なので、まだ手元に届いていません。
有効期限は1年
有効期限は1年です。
3ヶ月前から更新申請ができるそうです。
再度、主治医の診断書が必要になるので、主治医に確認します。
本当はこの時点で、症状が改善しているといいのですけどね…。
それはまだわかりませんが、よくなっていれば、更新は不要になります。
最後に
この制度、医療従事者の知り合いが教えてもらいました。
病院側から積極的に教えてもらったりしていないので、もしかしたら、ご自身が知らない場合はあまり活用されていない制度なのかもしれません。
私の場合も、先生に言ったら、「あ、はい、わかりました」という感じで簡単に診断書を書いてくれたので、言えばすぐなのですが、言わないときっとずっとこの制度を使ってなかったのかなと思うともったいないなと感じました。
私は、割と半年通ってすぐに申請できたのでよかったです。
特に薬代が高いなと思っていたので、それが1割負担になるのは大きかったです。
ぜひご利用いただくことをおすすめします。
今日も最後まで読んでくださってありがとうございました。