認可外保育施設を利用している場合の保育無償化の支給金を支払ってもらう方法

皆さん、こんにちは。

今日は、役所手続きのお話です。

認可外の保育施設、例えば、認可外の幼稚園に通っている場合でも、施設によっては、保育無償化の対象となりうる場合があります。

そうなった場合、市から無償化分の金額が支給される仕組みになっています。

今日はそのあたりをちょっと詳しく記事にしていきたいと思います。

あくまで埼玉県川口市の場合ということで参考程度にみていただけば、幸甚です。

保育無償化とは

そもそも「保育無償化」とはなんぞやと思ったところから私は始まりました。

なので、Google先生に聞いてみました。

川口市の「幼児教育・保育の無償化」とは、子育て世帯の負担を軽減するため、3~5歳児のすべての児童と、0~2歳児の住民税非課税世帯などの保育料・利用料を無料または補助する制度です。

3〜5歳児

  • 対象施設: 認可保育所、認定こども園、幼稚園(新制度移行園)
  • 保育料: 無料(全額無償)
  • 私立幼稚園(未移行): 月額 25,700円 を上限に補助 [1, 2, 3]

0〜2歳児

  • 対象者: 住民税非課税世帯
  • 保育料: 無料(全額無償) [1]

その他のサービス・認可外施設

認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センターなどを利用する場合も、保育の必要性(施設等利用給付認定)が認められれば、以下の基準で補助金が支給されます。 [1, 2]

  • 3〜5歳児: 月額 37,000円 まで
  • 0〜2歳児(住民税非課税世帯): 月額 42,000円 まで [1]

幼稚園の預かり保育

幼稚園の通常の保育料に加え、預かり保育を利用する場合、利用日数に応じて最大月額 11,300円 まで無償化されます。 [1, 2]

注意点

  • 食材料費(給食費)、通園送迎費、行事費などは無償化の対象外(保護者負担)です。
  • 無償化の適用を受けるためには、事前に川口市から「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。 [1, 2]

川口市の無償化について、さらに詳しく知りたい場合は以下をお知らせください。

  • お子様の年齢クラス
  • 通っている(または検討している)施設のタイプ(認可保育園、幼稚園、認可外など)
  • 預かり保育一時預かりの利用予定

個別の状況に合わせて、必要な手続きや具体的な補助額についてご案内します。

ということで、基本的に保育園や幼稚園に通っている場合、市から補助金がでるという仕組みです。

ただし、子どもの状況により、金額が異なります。

年齢や通っている施設によってということですね。

認可保育園や認可幼稚園の場合は、保育料無料になるようですけど、私立幼稚園や認可外幼稚園の場合は、上限額が設けられて支給されるようになっています。

認可外幼稚園に通っている場合

実は我が子、認可外の幼稚園に通っています。

そのため、3歳児なので、上限が月額37,000円まで支給されるようになっています。

では、どのような手続きをすれば、この金額を支給してもらえるのか。

今日はそこを記載しようと思います。

1.まずは保育の必要性の認定が必要

まず最初にしないといけないのが、その子が保育の必要性があるという認定が必要になります。

「教育・保育給付認定証」が必要になります。

この認定証は、認可保育園を申し込む時に認定されていたので、我が家は追加で対応は不要でしたが、もし、認定がまだなようでしたら、認定をもらう必要があると思います。

詳しいことは、別記事に記載したので、よろしければ、ご覧いただけると幸いです。

2.施設等利用給付認定(2号又は3号)を受ける必要がある

続いて行うのが、「施設等利用給付認定(2号又は3号)」を受ける手続きを行う必要があります。

これがまた、悲しいことに、「教育保育給付認定」とほぼ同じ書類を提出する必要があるのです。

二度手間感が否めないのですが、部署が違うのでしょうがないのかもしれません・・・。

御役所ですね。

提出書類

これを、窓口に提出に行くか、郵送で手続きをします。

・持参の場合の提出窓口
保育幼稚園課内幼児教育無償化事務センター
(川口市中青木2丁目1番1号 川口市役所第二本庁舎3階)

・郵送の場合の宛先
〒332-8601 川口市青木2丁目1番1号
川口市役所保育幼稚園課内幼児教育無償化事務センター宛
※封筒に「施設等利用費請求書在中」とご記入のうえ郵送してください。

これで、しばらく待っていると、手続きが完了して、「施設等利用給付認定通知書」が届きます。

これで、まずは、無償化の支給対象となったという感じです。

3.領収証と共に請求書を提出する

そして、面倒くさいのが、このあと、自動的に支給されるわけではなく、支払いした領収証を元に、請求書を出して、後払いで、保育無償化の上限額までの支給金を受け取る必要があるというものです。

まずは、施設側に無償化対象であることを伝え、書類を求められたら提出します。

我が家の場合は、夫の就労証明書を提出するように言われたので、提出しておきました。

そして、から、3ヶ月毎に領収証を渡してくれます。

これを市に提出する必要があります。

その際、請求書を一緒に提出します。

施設等利用費請求書(認可外保育施設等)(PDFファイル:960KB) ※公式HPよりダウンロード可能

この2枚を該当部署に提出します。

提出方法は2番と一緒。

・持参の場合の提出窓口
保育幼稚園課内幼児教育無償化事務センター
(川口市中青木2丁目1番1号 川口市役所第二本庁舎3階)

・郵送の場合の宛先
〒332-8601 川口市青木2丁目1番1号
川口市役所保育幼稚園課内幼児教育無償化事務センター宛
※封筒に「施設等利用費請求書在中」とご記入のうえ郵送してください。

これで支払いされるのを待つだけ。

ちなみに、4月~6月の請求を7月中に行い、7月~8月に支払いされるようになります。

請求書に支払先を記載できるので、好きな口座に振り込んでもらえます。

後払いなのが注意点

認可外保育施設の場合だけかもしれませんが、基本的に後払いになります。

なので、一旦は全額自分たちで支払いをして、その後に支給されるようになります。

認可外なので、市との連携も難しいのでしょう。

これは仕方ないですね。

3か月に1回ごとに支給を請求するのも大変ですしね。

これも仕方ないですね。

まぁ、忘れないように気をつければ、いいかなと思います。

我が子が通っている施設では、施設側から、領収証の配布をしますと連絡をくれるので、気がつけて助かるので、漏れることはないかなと思います。

というわけで、認可外保育施設の保育無償化についてでした。

役所関連って、本当に面倒くさい。

でもお金のためにがんばりましょう。

今日も最後まで読んでくださってありがとうございました。

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